最新情報

     ≪年末年始の面会について≫

 日頃より、当施設の運営にご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。

 年末年始の面会につきましては、下記のようにさせていただきますので、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。

面会していただける日時事前予約が必要です 0966-63-8621)】

1228() ①930 ②1000

 1230() ①930 ②1000 ③1400 ④1430 ⑤1500

 0103() ①930 ②1000

 0104() ①930 ②1000

面会時のお願い】

 ・1組あたり3人まで、10分程度でお願いします。

 ・マスクの着用をお願いします。

 ・発熱など体調が悪い方の面会はお断りします。

 高齢者虐待防止のための指針

1.    基本的な考え方

 当苑では、利用者に対しての虐待は人権侵害にあたり、また、犯罪行為であると認識を持ち、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底する為、本指針を策定する。全職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

 

2.    高齢者虐待の定義

・身体的虐待…利用者の身体に外傷や痛みを与える、又はその恐れのある行為を加えること。また、正当な理由がなく身体を拘束すること。

※暴力的行為と思われる行為全般(殴る・蹴る・叩く・抓る)

・介護・世話の放棄放任(ネグレクト)…意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄、または放任し、利用者の生活環境・身体状況・精神状態を悪化させること。

※介護、世話の放棄、放任(ネグレクト)の具体例

・清潔保持に関する介助を行わない。(入浴させない、爪を切らない、髭を剃らない等)

・食事、水分を与えない。

・居室の環境整備を行わない。

・医療が必要な状況にあるにも関わらず、受診させない、或いは救急対応を行わない。

・心理的虐待…利用者に対し、威圧的な態度、暴言(怒鳴る・罵る)、無視、嫌がらせ等を行

い、精神的、情緒的な苦痛を与えること

・性的虐待…利用者に対しわいせつな行為をする。又は利用者にわいせつな行為をさせること。

※裸にする、人目に付く状態で排泄介助を行う。

・経済的虐待…利用者の合意なく財産や金銭を使用すること。また、本人の希望する金銭の使用の制限を行うこと。

 

3.    虐待防止に係る委員会の設置

 当施設は、虐待防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に「権利擁護推進委員会」を設置する。「権利擁護推進委員会」で処理、解決できない事案については、「リスクマネージメント委員会」にて検討を行う。なお、権利擁護推進委員会の委員長を高齢者虐待防止の担当者とする。

※「権利擁護推進委員会」の構成…介護職員2名(第1介護科、第2介護科より1名ずつ)、看護師1名、支援相談員・理学作業療法科1名、事務局1名の5名にて構成

※「リスクマネージメント委員会」の構成…施設長(総管理者)、事務局長(副管理者)、事故防止委員長、感染予防対策委員長、権利擁護推進委員長、安全担当管理者、看護師長、リスクマネージャー、支援相談員(2名)、介護支援専門員の11名にて構成

 

4.    虐待防止のための職員研修

・虐待などの防止に関する基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであると共に、虐待の防止を徹底する内容とする。

・研修は年2回以上実施する。また、新規採用者に対しては、別途、研修を実施する。

・実施内容については、資料、実施概要、出席者等を記録・保存する。

 

5.    虐待が発生した場合の対処方法

・虐待等が発生した場合、直ちに自治体(水俣市、芦北町、津奈木町)への報告を行い、その要因の速やかな除去に努める。

・事実確認の結果、虐待者が職員であった場合、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。

・緊急性の高い事案については、被虐待者の権利と生命の保全を最優先とし、自治体及び警察等の協力を仰ぐ。

 

6.    虐待が発生した場合の相談及び報告体制

別紙フローチャートに定める報告体制に従って対応する。

 

7.    当指針の閲覧に関する事項

当指針の閲覧については、利用者及びその家族がいつでも閲覧できるようにするとともに、当施設HP上に公表する。

 

附 則

この指針は、令和641日より施行する。

対面面会になりました

 2023-11-1 17:57

 面会についてのお知らせ

 

1023日から「対面面会」になりました。

面会を希望される方は、希望される前日までに事務局(0966-63-8621)へご連絡のうえ、必ず予約をお願いします。

 

面会可能日時  平日  9301000140014301500

土曜  ①930、②10:00  ※いずれも10分程度

面会場所     1階玄関横ロビー

 

発熱等体調不良の場合は面会をご遠慮ください。

感染拡大など予期せぬ事態となった場合は面会を中止する場合もありますのでご承知おきください。

事故発生防止のための指針

介護老人保健施設やすらぎ苑

1 施設における介護事故の防止に関する基本的考え方

 当施設では、利用者の生活上の安心と安全を保障し、生活の質の維持・向上を実現するため、介護事故の防止に努めるものとする。そのために必要な体制を整備するとともに、利用者一人一人に着目した個別性の高いサービスの提供を徹底し、組織全体で介護事故の防止に取り組むこととする。

 

2 介護事故防止のための委員会その他施設内の組織

 当施設では、介護事故発生の防止に取り組むにあたり、下記の体制を整備する。

(1)「事故防止委員会」の設置

  ①設置の目的

   施設内での事故の未然防止、発生した事故に対する迅速かつ最善の対応、及び再発

防止に関する対策等を協議することを目的とする。

 

②委員会の構成

 委員会は以下の職種で構成し、委員長と安全対策担当者を置くものとする。

・施設長

・看護職員

・介護職員

・理学・作業療法士

・支援相談員

・介護支援専門員

・管理栄養士

・事務職員

 

③委員会の開催

 定期的に毎月1回開催し、介護事故の発生未然防止、再発防止等について検討す

る。ただし、事故発生時等、緊急の必要がある時は、随時開催する。

 

④委員会の役割

ア)事故(ヒヤリハット)報告の分析及び改善策の検討

  各部署から報告のあった事故(ヒヤリハット)報告を分析し、事故発生防止のた

めの改善策を検討するとともに、事故発生の傾向と対策を以降の対応や研修に活用

する。

  イ)改善策の周知徹底

    ア)によって検討された改善策を実施するため、職員に対して周知徹底を図る。

  ウ)マニュアル、事故(ヒヤリハット)報告書等の整備

    介護事故等未然防止のため、定期的にマニュアル等を見直し、必要に応じて更新

していくものとする。

 

(2)多職種協働によるアセスメントの実施による事故防止

  ①多職種(看護職員、介護職員、理学・作業療法士、支援相談員、介護支援専門員、

管理栄養士)協働によるアセスメントを実施する。

・利用者の心身の状態、生活環境、家族関係等から個々の状態把握に努める。

・事故につながる要因を検討し、事故防止に向けたサービス計画を作成する。

②介護事故防止の対策が機能しているか、定期的なカンファレンスを開催する。

 

3 介護事故発生防止における各職種の役割

(施設長)

 ・事故発生防止の総括管理

 ・診断・処置方法の指示

 ・協力病院との連携体制の確立

(看護職員)

 ・医師、協力病院との連携体制の確立

 ・施設における医療行為の範囲についての整理と明確化

 ・利用者個々の疾病から予測されるリスクの把握と些細な変化への注意

 ・正確な記録作成

(介護職員)

 ・介護事故対応マニュアルの作成と周知徹底

 ・事故及びヒヤリハット事例の収集、分析、再発防止

 ・食事、入浴、排泄、移動等の介助における基本的介護技術の習得と実践

 ・利用者の意向に沿った対応(無理な介護は行わない)

 ・利用者の疾病、傷害等による行動特性についての把握

 ・利用者個々の心身の状態把握とアセスメントに沿ったケアの実践

 ・正確な記録作成

(理学・作業療法士)

 ・利用者個々の身体機能、能力、精神機能を把握し、状態に合わせた訓練の実施

 ・定期的なアセスメント、モニタリングによる利用者の状態把握

 ・個々に合った居室環境の整備

 ・事故及びヒヤリハットによる事例の分析、再発防止策の検討

(支援相談員・介護支援専門員)

 ・事故発生防止のための指針の周知徹底

 ・事故発生時の対応マニュアルの作成と周知徹底

 ・緊急連絡体制の整備(家族、行政)

 ・報告(事故報告・ヒヤリハット)システムの確立

 ・家族、医療機関、行政機関その他関係機関への対応

(管理栄養士)

 ・食品管理、衛生管理の体制整備

 ・食中毒予防教育と指導の徹底

 ・緊急連絡体制の整備(保健所、関係機関等)

 ・利用者の状態に合わせた食事形態の工夫

(事務職)

 ・施設内の環境、備品の整備

 ・職員への安全管理意識指導

 

4 介護事故防止のための職員研修に関する基本方針

 介護事故発生の防止等に取り組むにあたり、適切な知識の普及及び安全管理の徹底を図るため、事故防止委員会を中心として、介護事故発生防止に関する職員への教育・研修を定期的かつ計画的に実施する。

 ①定期的な教育・研修(年2回以上)

 ②新入職員への事故発生防止研修(随時)

 ③その他、必要な教育・研修

 

5 介護事故、ヒヤリハット事例等の報告方法及び介護に係る安全の確保を目的とした改

善方法に関する基本方針

(1)報告システムの確立

  事故に関する情報を漏れなく収集するため、介護事故等が発生した場合は、必ず事故

報告書・ヒヤリハット報告書(以下「事故報告書等」という。)を作成する。収集され

た情報は分析・検討のうえ、施設内で共有し、事故の再発防止策の構築に活用する。

 なお、事故報告書等を提出した者に対し、当該報告書を提出したことを理由に不利益

処分は行わない。

 

(2)事故要因の分析

  収集された情報は、「原因分析」→「要因の検証」と「改善策の立案」→「改善策の

実践と結果の評価」→「必要に応じた取り組みの改善」といったPDCAサイクルを通

じ、再発防止策の構築に活用する。その際には、業務改善のための情報分析も併せて行

うものとする。

 

(3)改善策の周知徹底

  分析によって導き出された改善策については、委員会が中心となり、全職員への周知

徹底を図る。

 

6 介護事故等発生時の対応に関する基本方針

 介護事故が発生した場合には、次の通り速やかに対応する。

(1)当該利用者への対応

  ①事故が発生した場合には、周囲の状況及び当該利用者の状況を判断し、当該利用者

の安全確保を最優先に行動する。

  ②関係部署及び家族等に速やかに連絡し、必要な措置を講ずる。

  ③医療機関への受診等が必要な場合は、迅速にその手続きを行う。

 

(2)事故状況の把握

  事故の状況を把握するため、関係職員は事故報告書等により速やかに報告する。報告

の際には事故状況の詳細が分かるよう、時系列に沿って事実のみを記載する。その後、

必要に応じ、関係職員は当該事故に関するカンファレンスを実施する。

 

(3)関係者への連絡・報告

  関係職員からの報告に基づき、ご家族及び担当ケアマネージャー(短期入所、通所リ

ハビリ及び訪問リハ利用者の場合)の他、必要に応じ保険者等に事故報告する。

 

(4)損害賠償

  事故状況により、損害等の必要性が生じた場合は、当施設が加入する損害賠償保険で

対応する。

 

(5)苦情対応

  介護事故対応に関する苦情については、苦情を処理するために講ずる措置の処理手順

に従って対応する。

 

7 閲覧に関する基本方針

 本指針は、利用者の求めに応じていつでも施設内において閲覧できるようにするとともに、ホームページ上に公表し、いつでもだれもが閲覧できるようにする。

 

 

 

平成27年12月1日 施行

令和 5年6月30日 改定 

          面会についてのお知らせ

 

7月8日以来中止しておりました「窓越し面会」を9月1日(木)から再開します。

面会を希望される方は、希望される前日までに事務局(0966-63-8621)へご連絡のうえ、必ず予約をお願いします。

皆さんが等しく面会できるよう、当面、入所者様1人につき週に1回の面会とさせていただきます。

 

面会可能日時  平日の①930②1000、③1400、④1430、⑤1500

いずれかの時間(10分程度)

面会方法     中庭に面したバルコニーで窓越しにインターホンを使用

 

※発熱等体調不良の場合は面会をご遠慮ください。

※感染拡大など予期せぬ事態となった場合は面会を中止する場合もありますのでご承知おきください。

 やすらぎ苑の看護職員募集

 

当苑では看護職員(正看護師・准看護師)を募集しています。

雇用条件その他、お気軽に当苑事務所(TEL63-8621)へお問い合わせください。

  

採用予定数は1~2人程度

 

 

    

                                                                                        令和3年6月16日  

ご 家 族 様 へ

 

介護老人保健施設 やすらぎ苑      

苑 長  永 村 嘉 彦   

 

窓越し面会の再開について

   梅雨の候、皆様方におかれましてはご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素からやすらぎ苑の運営にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

   コロナ禍で多くの日常が制限され、利用者様ご家族様にもご心配、ご不便をおかけしてきたこと、大変申し訳なく思っております。

水俣市内での陽性者発生により、422日以来、窓越し面会を中止してきましたが、利用者様のワクチン接種がすでに終了したことから、「窓越し面会」を621(月)から再開することとしました。

下記のとおり、面会についての事項を設定しましたので何卒ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願いいたします。

〇面会は予約制とし、月~金の平日のみとします。

〇面会時間は午前9時半~10時半、午後2時~4時。個々の面会は10分以内

〇面会者同士の密状態を避けるため、面会は3人程度でお願いします。

〇面会の場所は前回と同じ、中庭に面したバルコニーです。

 ※ご家族様には屋外から窓ガラスを隔てて室内の利用者様と面会していただきます。

 ※窓ガラスを開閉することはできませんのでご了承ください。

面会を希望される方は、希望される前日までに事務所(0966-63-8621)へ連絡をして必ず予約をお取りください

〇面会開始当初は予約の混雑が予想されます。皆様方が等しく面会できるよう1度面会をされたら、1週間の間隔をあけられるようお願いします。

〇面会の際には、直接、中庭の面会会場まで行き、備え付けのインターホンで事務所を呼び出してください。

体温が37.5℃以上の方及び体調不良(風邪症状・倦怠感・味覚障害等)がある方は面会をご遠慮ください。

 

◎オンライン(ズーム)面会は引き続き行っていますのでご利用ください。

◎衣類の入れ替え等については事前にご連絡ください。

     連絡先0966-63-8621

 

感染拡大など予期せぬ事態となった場合は再度面会制限をかける可能性がありますのでご理解とご協力をお願いいたします。

    オンライン面会について

全国的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大および長期化に伴い、当苑に入所されている利用者及びご家族様の面会ができないことについて、不安に思われている方も多くいらっしゃると思います。

当苑では、面会の代替として「ZOOM」というスマートフォンやパソコンのアプリを使用したオンライン面会を開始しました。時間や人数に制限がございますが、よろしければご利用ください。

ご希望されるご家族様はやすらぎ苑までご連絡ください。

連絡先  介護老人保健施設 やすらぎ苑

      電話 0966-63-8621

 

 

オンライン面会の申し込みは希望される日の前日までにメールでの予約が必要になります。なお、スマートフォンやパソコンの設定につきましては対応できませんので、ご家族・知人の方にご依頼、ご準備ください。

【オンライン面会の利用日時】 月曜日~金曜日 15:30~16:30

【オンライン面会の利用時間】 10分以内

【オンライン面会の申し込み方法】 前日までにメールでの予約申込が必要です。

・利用者様のお名前

・オンライン面会希望のご家族氏名、電話番号、希望日・時間

をご記入のうえ事前にメールをお送りください。希望当日までにこちらからメールで返信いたします。

 

 

 

  平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染などの疾患を発症した場合における施設内の対応について、以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。

 当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えておりますので、今後も治療の実施状況を報告して参ります。

 


■条件

 ① 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、

  治療管理として投薬、検査、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度

  とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない7回は算定することは認め

  られないものであること。

 ② 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。

 ③ 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。

   イ.肺炎

   ロ.尿路感染

   ハ.帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)

 ④ 算定する場合にあたっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射

  処置等の内容を診療録に記載しておくこと。

 ⑤ 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。

 ⑥ 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。

  公表にあたっては、介護サービス情報公表制度を活用する等により、前年度の当該

  加算の算定状況を報告すること。


 

各年度の実施状況は以下をクリックして下さい。 

平成26年度における所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況(PDF)

平成27年度における所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況(PDF)

平成28年度における所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況(PDF)

平成29年度における所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況(PDF)

平成30年度における所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況(PDF)