
所定疾患施設療養費について
- 2015-10-30 14:53
平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染などの疾患を発症した場合における施設内の対応について、以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えておりますので、今後も治療の実施状況を報告して参ります。
■条件
① 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、
治療管理として投薬、検査、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度
とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない7回は算定することは認め
られないものであること。
② 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
③ 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
イ.肺炎
ロ.尿路感染
ハ.帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
④ 算定する場合にあたっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射
処置等の内容を診療録に記載しておくこと。
⑤ 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
⑥ 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
公表にあたっては、介護サービス情報公表制度を活用する等により、前年度の当該
加算の算定状況を報告すること。
各年度の実施状況は以下をクリックして下さい。
※平成26年度における所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況(PDF)
※平成27年度における所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況(PDF)
※平成28年度における所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況(PDF)