高齢者虐待防止のための指針を策定しました
- 2024-6-20 17:39
高齢者虐待防止のための指針
1. 基本的な考え方
当苑では、利用者に対しての虐待は人権侵害にあたり、また、犯罪行為であると認識を持ち、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底する為、本指針を策定する。全職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2. 高齢者虐待の定義
・身体的虐待…利用者の身体に外傷や痛みを与える、又はその恐れのある行為を加えること。また、正当な理由がなく身体を拘束すること。
※暴力的行為と思われる行為全般(殴る・蹴る・叩く・抓る)
・介護・世話の放棄放任(ネグレクト)…意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄、または放任し、利用者の生活環境・身体状況・精神状態を悪化させること。
※介護、世話の放棄、放任(ネグレクト)の具体例
・清潔保持に関する介助を行わない。(入浴させない、爪を切らない、髭を剃らない等)
・食事、水分を与えない。
・居室の環境整備を行わない。
・医療が必要な状況にあるにも関わらず、受診させない、或いは救急対応を行わない。
・心理的虐待…利用者に対し、威圧的な態度、暴言(怒鳴る・罵る)、無視、嫌がらせ等を行
い、精神的、情緒的な苦痛を与えること
・性的虐待…利用者に対しわいせつな行為をする。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
※裸にする、人目に付く状態で排泄介助を行う。
・経済的虐待…利用者の合意なく財産や金銭を使用すること。また、本人の希望する金銭の使用の制限を行うこと。
3. 虐待防止に係る委員会の設置
当施設は、虐待防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に「権利擁護推進委員会」を設置する。「権利擁護推進委員会」で処理、解決できない事案については、「リスクマネージメント委員会」にて検討を行う。なお、権利擁護推進委員会の委員長を高齢者虐待防止の担当者とする。
※「権利擁護推進委員会」の構成…介護職員2名(第1介護科、第2介護科より1名ずつ)、看護師1名、支援相談員・理学作業療法科1名、事務局1名の5名にて構成
※「リスクマネージメント委員会」の構成…施設長(総管理者)、事務局長(副管理者)、事故防止委員長、感染予防対策委員長、権利擁護推進委員長、安全担当管理者、看護師長、リスクマネージャー、支援相談員(2名)、介護支援専門員の11名にて構成
4. 虐待防止のための職員研修
・虐待などの防止に関する基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであると共に、虐待の防止を徹底する内容とする。
・研修は年2回以上実施する。また、新規採用者に対しては、別途、研修を実施する。
・実施内容については、資料、実施概要、出席者等を記録・保存する。
5. 虐待が発生した場合の対処方法
・虐待等が発生した場合、直ちに自治体(水俣市、芦北町、津奈木町)への報告を行い、その要因の速やかな除去に努める。
・事実確認の結果、虐待者が職員であった場合、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
・緊急性の高い事案については、被虐待者の権利と生命の保全を最優先とし、自治体及び警察等の協力を仰ぐ。
6. 虐待が発生した場合の相談及び報告体制
別紙フローチャートに定める報告体制に従って対応する。
7. 当指針の閲覧に関する事項
当指針の閲覧については、利用者及びその家族がいつでも閲覧できるようにするとともに、当施設HP上に公表する。
附 則
この指針は、令和6年4月1日より施行する。