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事故発生防止のための指針を制定しました

 2023-11-1 17:45

事故発生防止のための指針

介護老人保健施設やすらぎ苑

1 施設における介護事故の防止に関する基本的考え方

 当施設では、利用者の生活上の安心と安全を保障し、生活の質の維持・向上を実現するため、介護事故の防止に努めるものとする。そのために必要な体制を整備するとともに、利用者一人一人に着目した個別性の高いサービスの提供を徹底し、組織全体で介護事故の防止に取り組むこととする。

 

2 介護事故防止のための委員会その他施設内の組織

 当施設では、介護事故発生の防止に取り組むにあたり、下記の体制を整備する。

(1)「事故防止委員会」の設置

  ①設置の目的

   施設内での事故の未然防止、発生した事故に対する迅速かつ最善の対応、及び再発

防止に関する対策等を協議することを目的とする。

 

②委員会の構成

 委員会は以下の職種で構成し、委員長と安全対策担当者を置くものとする。

・施設長

・看護職員

・介護職員

・理学・作業療法士

・支援相談員

・介護支援専門員

・管理栄養士

・事務職員

 

③委員会の開催

 定期的に毎月1回開催し、介護事故の発生未然防止、再発防止等について検討す

る。ただし、事故発生時等、緊急の必要がある時は、随時開催する。

 

④委員会の役割

ア)事故(ヒヤリハット)報告の分析及び改善策の検討

  各部署から報告のあった事故(ヒヤリハット)報告を分析し、事故発生防止のた

めの改善策を検討するとともに、事故発生の傾向と対策を以降の対応や研修に活用

する。

  イ)改善策の周知徹底

    ア)によって検討された改善策を実施するため、職員に対して周知徹底を図る。

  ウ)マニュアル、事故(ヒヤリハット)報告書等の整備

    介護事故等未然防止のため、定期的にマニュアル等を見直し、必要に応じて更新

していくものとする。

 

(2)多職種協働によるアセスメントの実施による事故防止

  ①多職種(看護職員、介護職員、理学・作業療法士、支援相談員、介護支援専門員、

管理栄養士)協働によるアセスメントを実施する。

・利用者の心身の状態、生活環境、家族関係等から個々の状態把握に努める。

・事故につながる要因を検討し、事故防止に向けたサービス計画を作成する。

②介護事故防止の対策が機能しているか、定期的なカンファレンスを開催する。

 

3 介護事故発生防止における各職種の役割

(施設長)

 ・事故発生防止の総括管理

 ・診断・処置方法の指示

 ・協力病院との連携体制の確立

(看護職員)

 ・医師、協力病院との連携体制の確立

 ・施設における医療行為の範囲についての整理と明確化

 ・利用者個々の疾病から予測されるリスクの把握と些細な変化への注意

 ・正確な記録作成

(介護職員)

 ・介護事故対応マニュアルの作成と周知徹底

 ・事故及びヒヤリハット事例の収集、分析、再発防止

 ・食事、入浴、排泄、移動等の介助における基本的介護技術の習得と実践

 ・利用者の意向に沿った対応(無理な介護は行わない)

 ・利用者の疾病、傷害等による行動特性についての把握

 ・利用者個々の心身の状態把握とアセスメントに沿ったケアの実践

 ・正確な記録作成

(理学・作業療法士)

 ・利用者個々の身体機能、能力、精神機能を把握し、状態に合わせた訓練の実施

 ・定期的なアセスメント、モニタリングによる利用者の状態把握

 ・個々に合った居室環境の整備

 ・事故及びヒヤリハットによる事例の分析、再発防止策の検討

(支援相談員・介護支援専門員)

 ・事故発生防止のための指針の周知徹底

 ・事故発生時の対応マニュアルの作成と周知徹底

 ・緊急連絡体制の整備(家族、行政)

 ・報告(事故報告・ヒヤリハット)システムの確立

 ・家族、医療機関、行政機関その他関係機関への対応

(管理栄養士)

 ・食品管理、衛生管理の体制整備

 ・食中毒予防教育と指導の徹底

 ・緊急連絡体制の整備(保健所、関係機関等)

 ・利用者の状態に合わせた食事形態の工夫

(事務職)

 ・施設内の環境、備品の整備

 ・職員への安全管理意識指導

 

4 介護事故防止のための職員研修に関する基本方針

 介護事故発生の防止等に取り組むにあたり、適切な知識の普及及び安全管理の徹底を図るため、事故防止委員会を中心として、介護事故発生防止に関する職員への教育・研修を定期的かつ計画的に実施する。

 ①定期的な教育・研修(年2回以上)

 ②新入職員への事故発生防止研修(随時)

 ③その他、必要な教育・研修

 

5 介護事故、ヒヤリハット事例等の報告方法及び介護に係る安全の確保を目的とした改

善方法に関する基本方針

(1)報告システムの確立

  事故に関する情報を漏れなく収集するため、介護事故等が発生した場合は、必ず事故

報告書・ヒヤリハット報告書(以下「事故報告書等」という。)を作成する。収集され

た情報は分析・検討のうえ、施設内で共有し、事故の再発防止策の構築に活用する。

 なお、事故報告書等を提出した者に対し、当該報告書を提出したことを理由に不利益

処分は行わない。

 

(2)事故要因の分析

  収集された情報は、「原因分析」→「要因の検証」と「改善策の立案」→「改善策の

実践と結果の評価」→「必要に応じた取り組みの改善」といったPDCAサイクルを通

じ、再発防止策の構築に活用する。その際には、業務改善のための情報分析も併せて行

うものとする。

 

(3)改善策の周知徹底

  分析によって導き出された改善策については、委員会が中心となり、全職員への周知

徹底を図る。

 

6 介護事故等発生時の対応に関する基本方針

 介護事故が発生した場合には、次の通り速やかに対応する。

(1)当該利用者への対応

  ①事故が発生した場合には、周囲の状況及び当該利用者の状況を判断し、当該利用者

の安全確保を最優先に行動する。

  ②関係部署及び家族等に速やかに連絡し、必要な措置を講ずる。

  ③医療機関への受診等が必要な場合は、迅速にその手続きを行う。

 

(2)事故状況の把握

  事故の状況を把握するため、関係職員は事故報告書等により速やかに報告する。報告

の際には事故状況の詳細が分かるよう、時系列に沿って事実のみを記載する。その後、

必要に応じ、関係職員は当該事故に関するカンファレンスを実施する。

 

(3)関係者への連絡・報告

  関係職員からの報告に基づき、ご家族及び担当ケアマネージャー(短期入所、通所リ

ハビリ及び訪問リハ利用者の場合)の他、必要に応じ保険者等に事故報告する。

 

(4)損害賠償

  事故状況により、損害等の必要性が生じた場合は、当施設が加入する損害賠償保険で

対応する。

 

(5)苦情対応

  介護事故対応に関する苦情については、苦情を処理するために講ずる措置の処理手順

に従って対応する。

 

7 閲覧に関する基本方針

 本指針は、利用者の求めに応じていつでも施設内において閲覧できるようにするとともに、ホームページ上に公表し、いつでもだれもが閲覧できるようにする。

 

 

 

平成27年12月1日 施行

令和 5年6月30日 改定 

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